刑法に詳しい日大大学院法務研究科の板倉宏教授は、「鯨肉を持ち出したのは、窃盗に当たると思います」と話す。グリーンピースが犯罪の証拠品になると主張していることについては、「証拠能力はあります。ただ、証拠を得るために窃盗までするのは、正当性がなく認められるものではありません」と指摘している。
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May 18, 2008
1:32 am